こだわりの材料を使って、あなただけのオリジナルリキュールを製造いたします。

お客様のご要望のリキュールを製造するため、サンプルの製造、確認を綿密に行いご満足できる商品を製造させていただきます。お取引の流れはこちら。
ボトル容量につきましては弊社にて200ml/300ml/500mlをご用意しております。その他お客様のご要望に柔軟に対応させていただきますので、ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
※ラベルにつきましてはお客様にてデザインをお願いいたします。
当社でのデザインをご希望の場合、シンプルなデザインは対応させていただくことも可能です。ご気軽にご相談ください。
◆ラベル表記の記載について
オリジナルのお酒をつくり販売するためには、ラベルに酒税法で定められた内容を表記する必要があります。
また、お酒の種類によっても表記する内容が異なってきます。
必要事項記載については弊社にて対応させていただきます。
製造量につきましてはボトルの容量により最低保証本数が増減いたします。(例:500ml→500本 200ml→1250本)また、材料調達の際の仕入れロットにより増減する場合がございます。最低保証本数以上の製造に関しましては柔軟に対応させていただきます。
◆金額について
使用する原材料によって変動いたしますが、製造許可申請等のお手続きを含め、上記製造量で50~100万円ほどとなります。
リキュールに関することでしたら、どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。スタッフが丁寧に対応させていただきます。こんな材料でつくりたいなどのイメージをお教え下さい。お客様よりご要望いただいたコンセプトに基づきロット、概算価格、納期等をご提示させていただきます。
ご相談いただいた内容にて商品企画、材料の選定、概算価格、製造期間等をご提案させていただきます。試作も可能です。その場合、試作に必要な原材料や資材の料金を請求させていただきます。お客様にご納得いただきましたら正式なお見積もりをご提出し、製造を開始させていただきます。
こちらからお気軽にお問い合わせください。
※ジン、ウォッカ、焼酎等の蒸留による製造は弊社では行えませんので、ご了承ください。
オリジナルで開発したお酒を販売する場合、どのようなお手続きが必要になるかを解説いたします。
◆お酒を販売するために必要な手続き
お酒を販売する場合、お酒は酒税法に基づき国で管理されているため、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許を受けるためには、税務署長に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。
ただし、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません。
»詳しい、酒類販売に関する要件と申請方法は、国税庁のHPをご確認ください。
こだわりの材料を使って、
あなただけのオリジナルリキュールを製造いたします。

お客様のご要望のリキュールを製造するため、サンプルの製造、確認を綿密に行いご満足できる商品を製造させていただきます。お取引の流れはこちら。

ボトル容量につきましては弊社にて200ml/300ml/500mlをご用意しております。
その他お客様のご要望に柔軟に対応させていただきますので、ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
※ラベルにつきましてはお客様にてデザインをお願いいたします。
当社でのデザインをご希望の場合、シンプルなデザインは対応させていただくことも可能です。ご気軽にご相談ください。
◆ラベル表記の記載について
オリジナルのお酒をつくり販売するためには、ラベルに酒税法で定められた内容を表記する必要があります。また、お酒の種類によっても表記する内容が異なってきます。
必要事項記載については弊社にて対応させていただきます。
製造量につきましてはボトルの容量により最低保証本数が増減いたします。
(例:500ml→500本 200ml→1250本)また、材料調達の際の仕入れロットにより増減する場合がございます。
最低保証本数以上の製造に関しましては柔軟に対応させていただきます。
◆金額について
使用する原材料によって変動いたしますが、製造許可申請等のお手続きを含め、上記製造量で50~100万円ほどとなります。
リキュールに関することでしたら、どんなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。
スタッフが丁寧に対応させていただきます。こんな材料でつくりたいなどのイメージをお教え下さい。
お客様よりご要望いただいたコンセプトに基づきロット、概算価格、納期等をご提示させていただきます。
ご相談いただいた内容にて商品企画、材料の選定、概算価格、製造期間等をご提案させていただきます。試作も可能です。
その場合、試作に必要な原材料や資材の料金を請求させていただきます。お客様にご納得いただきましたら正式なお見積もりをご提出し、製造を開始させていただきます。
こちらからお気軽にお問い合わせください。
※ジン、ウォッカ、焼酎等の蒸留による製造は弊社では行えませんので、ご了承ください。
オリジナルで開発したお酒を販売する場合、どのようなお手続きが必要になるかを解説いたします。
◆お酒を販売するために必要な手続き
お酒を販売する場合、お酒は酒税法に基づき国で管理されているため、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許を受けるためには、税務署長に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。
ただし、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません。
詳しい酒類販売に関する要件と申請方法は、国税庁のHPをご確認ください。